所得は、収入から必要経費を差し引くことで求めるものです。そして所得から、その人の事情を考慮するための所得控除を差し引きます(詳細は第4章)。この所得控除を差し引いた後の所得を課税所得といい、最終的にこの課税所得に税率を掛けて税額を算出します。
●収入-必要経費=所得
↓
所得-所得控除=課税所得
所得税は、原則としてその年のすべての所得が課税対象となります。しかしながら、社会政策上や担税力などを考慮して、税金のかからない非課税所得もあります。
● 公的年金のうち、障害・遺族給付(障害年金・遺族年金)
● 医療保険などの入院給付金や手術給付金など
● 出張および転勤の旅費で通常必要なもの
● 通勤手当(月額15万円まで)
● 雇用保険から支給される失業給付(基本手当)
● 生活用動産を譲渡して得た所得
● 宝くじの当せん金
● 障害者などが預け入れた預貯金などで、一定の金額までに対する利息
● 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、骨董品などの譲渡は非課税所得に該当せず、課税対象になります
● 個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては非課税所得となります
※所得税が課税されない代わりに、相続税や贈与税が課税されます