所得税の基礎知識
所得税の概要
所得税の考え方

 所得税は、個人が1年間に得た所得に対してかかる税金です。
 ここでいう所得とは、個人が1年間に得られた収入からその収入を得るために必要となった経費を差し引いた金額をさします。なお、所得には、会社からの給料や、商売を行うことで得られるもの、不動産の貸付によるものなど様々な種類があります。
 また、同じ所得を得ていたとしても、家族構成などにより生活状況は変わります。そのため、所得税では、さまざまな事情を考慮し、その人の税金を負担する力(担税力)に応じて、税金を課税するしくみをとっています。

▼ 所得のイメージ例

● 個人商店を営むAさんの1年間の売上が1,500万円、必要経費が600万円であったとすると、Aさんの所得(事業所得)は1,500万円-600万円=900万円と計算できます

所得税の原則

 所得税を計算する際には、以下のような原則があります。

2-1 個人単位課税

 所得税は、世帯ではなく、一人ひとりの個人に対して所得を計算し、課税対象としています。

2-2 暦年単位課税

 所得税は、1月1日から12月31日までの1暦年の所得に対して課税されます。

2-3 応能負担の原則

 一人ひとりの個人が得た収入からどれだけの税金を負担できるかという力のことを担税力といい、所得税はこの担税力に応じて課税されるしくみとなっています。

納税義務者

 所得税は、実質的に所得を得た個人に課税されます。そのため、日本人であれば、原則として国内で生じた所得だけではなく、海外で得た所得にも日本の所得税が課税されることになります。なお、その人がどこで生活しているかなどによって、納税義務の範囲が異なります。


 所得税法において「居住者」とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人が「非居住者」となります。

▼ 居住者と非居住者の区分
納税義務者 内容 課税所得の範囲
居住者

● 非永住者以外の居住者

●すべての所得(国内および国外源泉所得)

非永住者

● 居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ過去10年間のうち5年以下の期間、国内に 住所または居所を有する個人

● 国内源泉所得

● 国外源泉所得のうち国内で支 払われたもの、または国外か ら送金されたもの

非居住者

● 居住者以外の個人

● 国内源泉所得

解説動画
こんな過去問が出る!

所得税の納税義務を負うのは居住者のみであり、非居住者が所得税の納税義務を負うことはない。

▶︎ 解答はクリック

答え:×
非居住者の国内源泉所得については、所得税の納税義務が発生する。
(2023年9月学科)

こんな過去問が出る!

非永住者以外の居住者は、国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち国内において支払われたものおよび国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。

▶︎ 解答はクリック

答え:×
非永住者以外の居住者は、国内外を問わず、すべての源泉所得について納税義務が課せられている。
(2023年1月学科)

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